弁護士費用
・弁護士費用の種類
主な弁護士費用の種類は以下のとおりです。具体的な金額、内容及び条件等は、事前にご提示の上、委任契約書に記載いたします
- 着手金
事件を着手することに対する報酬です。契約時にご請求いたします。 - 報酬金
一定の条件を満たすことで、事件が解決した場合に発生する報酬です。 - 日当
遠方の裁判所への出頭を要する場合及び遠方に出向いて交渉を行う必要がある場合等、半日以上の出張を要する場合に頂く費用です。 - 実費
当該事件の対応に必要となる実費です。
交通費、謄写代、23条照会の手数料、訴訟の訴訟印紙、郵券等があります。
事件の内容により、予め一定額の予納をお願いする場合がございます。 - 顧問料
顧問契約を締結した場合に、各月々で生じる報酬です。
・弁護士報酬の目安
当事務所における弁護士費用の目安(税込み)は以下のとおりです。また、以下の基準は改訂する場合がございます。
以下の基準は、一般的な場合を想定しており、事件の難易や想定される労力等に鑑み増減する場合がございます。
また、弁護士の業務の各類型の一部を記載したものです。以下に記載のないものについては、お問合せください。
具体的な報酬額及びその条件は、受任前にお伝えいたしますので、お問合せください。
1 顧問料
月3万3000円から
なお、顧問料の範囲を超える活動については、別途チャージする場合がございます。
2 民事事件
訴訟事件・非訟事件 | 着手金 | 得られる経済的な利益の額が (1)金300万円以下の場合 8.8% (2)金300万円を超え金3000万円以下の場合 5.5%+金9万9000円 (3)金3000万円を超え、金3億円以下の場合 3.3%+金75万9000円 (4)3億円を超える場合 2.2%+金405万9000円 ※着手金の最低額は原則、金22万円 |
報酬金 | 得られる経済的な利益の額が 金300万円以下の場合 17.6% 300万円を超え金3000万円以下の場合 11%+金19万8000円 金3000万円を超え、金3億円以下の場合 6.6%+金151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+金811万8000円 | |
調停・示談交渉事件 | 着手金・報酬金 | 訴訟事件・非訟事件の額に準ずる。ただし、原則、それぞれの額を3分の2に減額する。 ※着手金の最低額は原則、金22万円 ※調停期日が5回目以降の場合は、期日1回ごとに金2万2000円の日当が発生いたします。 |
※民事執行・民事保全等の別個の手続を行う場合は、別途着手金・報酬金を設定させていただく場合がございます。
3 離婚事件
着手金 | 調停 金22万円以上 訴訟 金33万円以上(調停から引続き受任の場合、調停の着手金額を控除するものとする。)。 ※期日出頭が5回以上になる場合は、期日1回ごとに金2万2000円の日当が発生します。 |
報酬金 | 調停 金33万円以上 訴訟 金44万円以上 |
※財産分与、慰謝料等の金銭請求を行う場合は、上記訴訟事件の基準で計算した金額と比較し、高い方の金額とする。
4 相続
遺産分割 | 遺産分割交渉・調停 | 金33万円以上 ※期日出頭が5回以上になる場合は、1回ごとに金2万2000円の日当が発生します。 |
報酬金 | 得られた経済的利益の5.5~16.5% | |
相続放棄 | 着手金 | 金11万円以上 |
遺言書作成 | 着手金 | 金11万円以上 |
5 破産等債務整理
破産・再生 | 着手金 | それぞれ次に掲げる額を基準とし、資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じ適宜変更する。 (1)個人 金22万円以上 (2)個人事業主 金55万円以上 (3)法人 金110万円以上 ※別途予納金、その他実費が生じる場合があります。 |
任意整理 | 着手金 | 債権者1名ごとに金2万2000円 |
報酬金 | 訴訟事件に準じる(過払い金の回収があった場合も同様とします。)。 |
6 刑事事件
起訴前 | 着手金 | 金33万円以上。 |
報酬金 | (1)身体拘束からの早期解放(勾留却下、準抗告認容、検察官説得による釈放等の場合) 金22万円以上 (2)不起訴となった場合 金33万円以上 (3)略式命令となった場合 金11万円以上 | |
起訴後(第一審) ※控訴審、上告審の場合は別途定めます。 | 着手金 | 金33万円以上(起訴前段階から引続き委任の場合は、金22万円以上。) |
報酬金 | (1)保釈 金16万5000円以上 (2)無罪 金55万円以上 (3)執行猶予 金33万円以上 (4)検察官求刑からの減刑 金11万円以上 |
※いずれも、事件の内容や事件に対する方針等を元に設定いたします